後援会会則








トップへ
トップ

戻る
戻る
第1章  総 則

 1条 この会を 帯広大谷高等学校吹奏楽部後援会と称す。(省略以下本会という)

 2条 本会の所属は会長宅に置く。



第2章  目 的

 3条 本会は、帯広大谷高等学校吹奏楽部の健全な発展を願い、会員相互の親睦を密にし
    て、その後援を図ることを目的とする。



第3章  組 織

 4条 本会は、帯広大谷高等学校吹奏楽部の卒業生、及び本会の趣旨に賛同する有志のう
    ち、所定の会費を納入したもので組織する。



第4章  事 業

 5条 本会は、第2章の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)帯広大谷高等学校吹奏楽部の振興に関する事業。

  (2)会員の相互の親睦に関する事業

  (3)その他本会の目的を達成するために必要な事業。



第5章  総 会

 第6条 本会の総会は、会員をもって構成する。



 第7条 総会は、年l回開催し、次の事項を審議、決定する。

   (1)規約の改定。

   (2)役員選任の承認。

   (3)事業報告及び収支決算の承認。

   (4)事業計画及び収支予算の承認。

   (5)その他総会、及び必要と認められた事項。



 第8条 総会の議長は、会長がこれにあたる。



 第9条 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。但し、可否同数のときは議長の決す

     るところによる。



第6章  役 員

 第10条 本会に次の役員をおく。

   (1)顧 問:若干名  (2)会 長:1名  (3)副会長:2名  (4)事務局長:1名

   (5)事務局員:数名  (6)会 計:2名  (7)会計監査:2名 (8)広  報:数名



 第11条 本会役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者

     任期は、前任者の残任期間とする。



 第12条 役員の任務は以下のとおりとする。

  (1)顧問は、本会の相談役として寄与する。

  (2)会長は、本会を代表するとともに会務を総括、及び総会を招集する。

  (3)副会長は、会長を補佐するとともに会長に支障のあるときには、会長があらかじめ指

   名した順序によりその職務を代行する。

  (4)事務局長は、総会・臨時総会・役員会などの資料の作成を事務局員に支持する。

  (5)事務局員は、事務局長から支持された資料の作成を行う。

  (6)会計は、本会の経費、会費、寄付金、及びその他の収入を管理する。

  (7)会計監査は、本会の会計及び会務を監視する。

  (8)広報は、事業、及び総会の招集、並びに本会広報活動に寄与する。



第7章  事務局

 第l3条 事務局は、帯広市西l9条南4丁目35番l号 帯広大谷高等学校に置く。



第8章  会 計

 第14条 本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもってこれに充てる。



 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より当該年の3月31日とする。



第9章  会計監査

 第16条 本会監査報告は、年1回以上出納、その他会計事務を監査する。



附則

 この会則は、平成21年3月7日から施行する。



 後援会費、及び寄付金を以下のように集めます。

 ご協力よろしくお願いいたします。

  後援会費:1口1,000円

  寄付金 :1口1,000円

                                       以 上


トップへ
トップ

戻る
戻る