後援会会則
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第1章 総 則
1条 この会を 帯広大谷高等学校吹奏楽部後援会と称す。(省略以下本会という)
2条 本会の所属は会長宅に置く。
第2章 目 的
3条 本会は、帯広大谷高等学校吹奏楽部の健全な発展を願い、会員相互の親睦を密にし
て、その後援を図ることを目的とする。
て、その後援を図ることを目的とする。
第3章 組 織
4条 本会は、帯広大谷高等学校吹奏楽部の卒業生、及び本会の趣旨に賛同する有志のう
ち、所定の会費を納入したもので組織する。
ち、所定の会費を納入したもので組織する。
第4章 事 業
5条 本会は、第2章の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)帯広大谷高等学校吹奏楽部の振興に関する事業。
(2)会員の相互の親睦に関する事業
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第5章 総 会
第6条 本会の総会は、会員をもって構成する。
第7条 総会は、年l回開催し、次の事項を審議、決定する。
(1)規約の改定。
(2)役員選任の承認。
(3)事業報告及び収支決算の承認。
(4)事業計画及び収支予算の承認。
(5)その他総会、及び必要と認められた事項。
第8条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
第9条 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。但し、可否同数のときは議長の決す
るところによる。
第6章 役 員
第10条 本会に次の役員をおく。
(1)顧 問:若干名 (2)会 長:1名 (3)副会長:2名 (4)事務局長:1名
(5)事務局員:数名 (6)会 計:2名 (7)会計監査:2名 (8)広 報:数名
第11条 本会役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者
任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 役員の任務は以下のとおりとする。
(1)顧問は、本会の相談役として寄与する。
(2)会長は、本会を代表するとともに会務を総括、及び総会を招集する。
(3)副会長は、会長を補佐するとともに会長に支障のあるときには、会長があらかじめ指
名した順序によりその職務を代行する。
(4)事務局長は、総会・臨時総会・役員会などの資料の作成を事務局員に支持する。
(5)事務局員は、事務局長から支持された資料の作成を行う。
(6)会計は、本会の経費、会費、寄付金、及びその他の収入を管理する。
(7)会計監査は、本会の会計及び会務を監視する。
(8)広報は、事業、及び総会の招集、並びに本会広報活動に寄与する。
第7章 事務局
第l3条 事務局は、帯広市西l9条南4丁目35番l号 帯広大谷高等学校に置く。
第8章 会 計
第14条 本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもってこれに充てる。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より当該年の3月31日とする。
第9章 会計監査
第16条 本会監査報告は、年1回以上出納、その他会計事務を監査する。
附則
この会則は、平成21年3月7日から施行する。
後援会費、及び寄付金を以下のように集めます。
ご協力よろしくお願いいたします。
後援会費:1口1,000円
寄付金 :1口1,000円
以 上
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